規約

(名         称)
第1条
本会は、「地産地消ネットワークみえ・熊野」(以下ネットワークという)と称する。

(目         的)
第2条
このネットワークは、地産地消ネットワークみえの支部として地産地消の考え方を基本に、 消費者から生産者までのさまざまな立場の会員が環境について検討し、 地産地消の実現に向けた取り組みを行って、三重県・紀南地域(熊野市・御浜町・紀和町・紀宝町・鵜殿村)の美しい自然と豊かな文化を守り 健康で安心に暮らせる社会づくりに資することを目的とする。

(会         員)
第3条
会員は、地産地消ネットワークみえの会員であり、紀南地域に在住するものとする。

(事         業)
第4条
このネットワークは、前条の目的達成のために次の事業を行う。
(1)「紀南(地域)の地産地消運動」の展開
(2)「三重県産(地元産)でいこう」運動の展開
(3)ネットワーク参加者の相互交流の機会の創出
(4)地産地消に関する調査・研究・提言
(5)その他目的を達成するために必要なこと

(役         員)
第5条
1 このネットワークに次の役員を置く
(1)代表     1名
(2)運営委員  5名以上(各市町村より1名)
(3)監事     1名
2 代表は運営委員から選出する。
3 監事は運営委員以外から選出する。
4 役員の任期は1年とする。ただし、再任することができる。

(参          与)
第6条
このネットワークに次の参与を置く
(1)各市町村 担当課長
(2)紀南県民局農林商工部 担当部長


(職          務)
第7条
1 代表は、ネットワークを代表し、会務を統括する。
2 運営委員は委員会を構成し、会務を執行する。
3 監事は、会計及び会務執行を監査する。

(運 営 委 員 会)
第8条
運営委員会は、このネットワークの運営に関して次の事項を決定する。
(1)規約の改正
(2)事業計画及び収支予算の設定及び変更
(3)事業報告及び収支決算の設定及び変更
(4)代表、運営委員、監事の選任
(5)その他運営委員会において必要と認めた事項

(運営委員会の運営)
第9条
1 運営委員会は必要に応じ代表が招集する。
2 運営委員会は、委員の1/2以上の出席をもって成立する。
3 運営委員会の議事は、出席者の1/2以上の賛同をもって決定する。

(事    務    局)
第10条
1 会務を処理するため、このネットワークに事務局を置く。
2 代表が会員の中から選任する。ただし、必要と認める場合は会員以外からも選任できる。

(経         費)
第11条
1 本会の経費は、負担金、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。
2 会費は当面無料とする。

(会  計  年  度)
第12条
このネットワークの会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。

(市町村ネットワーク)
第13条
1 会員は、自らが主として活動を行う市町村等の地域を単位にネットワーク (以下「市町村ネットワークという。)をつくることができる。
2 市町村ネットワークの運営はこのネットワークに準じて行うものとする。

(そ   の   他)
第14条
このネットワークの運営については、この規約に定めるもののほか、必要な事項は運営委員会が定める。

附        則
設立時の運営委員は、発起人が選任する。
この規約は、平成13年8月21日から施行する。

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